釧路公立大学同窓会規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、釧路公立大学同窓会と称し、事務局を公立大学法人釧路公立大学(以下「大学」という。)内に置く。
(組織)
第2条 本会は、次の会員をもって組織する。

    1.  正会員  大学の卒業生
    2.  準会員  大学の在校生
    3.  名誉会員 大学の教員及び旧教員
(目的及び事業)
第3条 本会は、会員相互の連絡及び親睦を厚くし、母校との関係を密にして、その発展に資することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1.  会員名簿の作成
    2.  親睦会、講演会の開催
    3.  会誌の発行その他本会目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。

    1.  会長   1名
    2.  副会長  2名
    3.  理事   若干名
    4.  監査   2名
    5.  総務会計 2名以上
  • 2 役員の任期は2年とし、中途就任した者は前任者の任期を継承する。ただし、再任は妨げない。
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次による。
    1.  会長、副会長、理事及び監査は、総会において正会員より選出する。
    2.  総務会計は、会長が正会員及び大学事務局職員の中から2名以上を指名し、理事会及び総会に報告する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

    1.  会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
    2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3.  理事は、会務を掌理する。
    4.  監査は、会計事務を監査し、理事会及び総会に報告する。
    5.  総務会計は、会長の命により同窓会の事務を処理する。
(顧問の設置)
第8条 本会に理事会の承認を得て顧問を置くことができる。

  • 2 顧問は、会長が理事会の諮問に応じ、会長及び理事会並びに総会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

  • 2 総会は、会長が理事会の承認を得て召集し、次の事項を決定又は理事会の報告を受ける。
    1.  規約改廃を決定すること
    2.  総会決定案件の理事会への権限委任を決定すること
    3.  予算及び決算の報告を受けること
    4.  その他重要事項について決定又は理事会の報告を受けること
  • 3 理事会は、第5条に規定する役員で構成し、3分の1以上の出席で成立し、次の事項を審議・決定する。ただし、監査は、理事会成立要件には含めず、議決権を有しないものとする。
    1.  予算及び決算を審議並びに承認すること
    2.  総会提出案件を決定すること
    3.  その他重要事項を審議・決定すること
第10条 会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(会計)
第11条 本会の経費は、準会員の入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

  • 2 入会金は、10,000円とし、入学手続き時に徴収する。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。

  • 2 特別会計は、特定の事業を行う場合にあって、一般の収入支出と区分して経理する必要がある場合において設置することができる。
  • 3 本会の会計処理は、本規約のほか、会長が理事会の承認を得て別に定める規則に基づき、適正に処理されなければならない。
(同窓会事務局)
第14条 本会の事務局は、会長、副会長及び総務会計で組織する。

  • 2 会長は、本会の事務を統括させるため、事務局長を置くことができる。
  • 3 前項の事務局長は、会長が総務会計の中から指名する。
(会員の責務)
第15条 会員は、本会の事業に積極的に協力し、行事に参加しなければならない。

  • 2 会員は、氏名、住所、勤務先が変更になったときは、すみやかに事務局に届けなければならない。
(支部の届出)
第16条 遠隔地の会員は、本会との連絡調整並びに当該地域会員相互の親睦を図るため支部を設置することができる。

  • 2 支部を設置しようとする会員は、連署をもって支部設置届を事務局に届出なければならない。
  • 3 本会事務局は、必要に応じて、支部を設置することができる。
第17条 本会は、支部との連絡を密にし、支部の育成に努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第18条 本会は、取得した会員の個人情報について、個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、適正な取扱いを図ることとする。

  • 2 会長は、前項の適正な取扱いに資するための方針を理事会の承認を得て別に定め、会員に公表することとする。
(委任)
第19条 この規約に定めるものの他、本会の会務に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
(施行期日)

  • 1 この規約は、平成3年12月6日から施行する。
(経過措置)

  • 2 第2条に定める正会員は、平成3年度に限り同校の卒業予定者とする。
  • 3 第12条に定める会計年度については、平成3年度に限り、本規約の施行日より始まることとする。
附 則
(施行期日)

  • 1 この規約は、平成7年10月28日から施行する。
附 則
(施行期日)

  • 1 この規約は、平成25年11月9日から施行する。
(経過措置)

  • 2 この規約の改正前に定めた個人情報の取扱いに関する方針については、改正後の第18条第2項に基づき定めたものとみなす。
附 則
(施行期日)
  • 1 この規約は、平成27年10月24日から施行する。
附 則
(施行期日)

  • 1 この規約は、令和6年9月21日から施行する。